滝田 好治メール


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奄美大島13号豪雨被害戸内議員さんと視察

現代、佐藤栄佐久前福島県知事がズバリ指摘【政治・経済】2011419日 掲載 政府の情報隠しは旧ソ連の「ファシズム」と同じだ

知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 [単行本] 佐藤 栄佐久 ()

下水道のバランスシート (単行本) 加藤 英一 ()

被災者生活再建支援法(平成十年五月二十二日法律第六十六号)最終改正:平成一九年一一月一六日法律第一一四号


崎原田雲線崩壊

                 
                 
                 
       
 
 
   


クオータ制度 民主主義の帰結として国民構成を反映した政治が行われるよう、国会・地方議会議員候補者など政治家や、国・地方自治体の審議会、公的機関の議員・委員の人数を制度として割り当てることである。また、社会に残る男女の性差別による弊害を解消していくために、積極的に格差を是正して、政策決定の場の男女の比率に偏りが無いようにする仕組みのことでもある。

 
                 
                 
                 

2011年4月17日 15:46:04

2010年10月27日 18:49:27


台風13号の影響で奄美大島、崎原田雲 道崩壊

知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 [単行本] 佐藤 栄佐久 ()

内容紹介


ダム建設をめぐって突然湧いた逮捕劇。県内で絶大な人気を誇った改革派知事はなぜ失脚させられたのか。汚職知事の名を着せられた当事者が、事件の内実を冷静な筆致で綴る。

内容(「BOOK」データベースより)


東京一極集中に異議を唱え、原発問題、道州制などに関して政府の方針と真っ向から対立、「闘う知事」として名を馳せ、県内で圧倒的支持を得た。第五期一八年目の二〇〇六年九月、県発注のダム工事をめぐる汚職事件で追及を受け、知事辞職、その後逮捕される。〇八年八月、第一審で有罪判決を受けるが、控訴。


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単行本: 340ページ 出版社: 平凡社 (2009/9/10) 発売日: 2009/9/10

目次

序章 立候補

1章 知事誕生

2章 地方に生きる

3章 原発をめぐる闘い
4章 原発全基停止

5章 「三位一体改革」と地方分権の死

6章 逮捕

7章 自白と自殺

8章 裁判


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控訴審有罪でますます強まる「無実」の可能性

091014日、控訴審の東京高裁は著者に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。一審の東京地裁は懲役3年、執行猶予5年だったから、さらに罪が軽くなったことになる。東京地検特捜部は、著者の実弟が経営する会社の土地をゼネコンが買った価格と、市価との差額1億7千万が賄賂だとしていた。

ところが東京高裁は、賄賂の金額が「ゼロ」だと、贈収賄裁判史上大変珍しい判断をした。賄賂がゼロ。そういう贈収賄ってあるのだろうか。つまり、実質的には無罪なのである。東京高裁は、東京地検特捜部の顔を立てたにすぎない。それにしてはトリッキーな手である。


3.0 当事者著作の限界か

検察の取り調べの巧妙さというか、卑劣さがよく分かる。ただし、事件当事者の著作ということで、客観性を欠くのも事実。 収賄の窓口とされた弟の行動についてもっと知りたい。 金をかけない選挙というのを繰り返していたが、裏の仕事を弟にやらせていたのではないかという疑念は、残念ながら読了後も消えなかった。この事件に関する第三者が書いたノンフィクションが出れば読みたい。


5.0 控訴審有罪でますます強まる「無実」の可能性,2009/10/15

By ぽいんと尺 (深川/東京都) - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本) 091014日、控訴審の東京高裁は著者に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。一審の東京地裁は懲役3年、執行猶予5年だったから、さらに罪が軽くなったことになる。東京地検特捜部は、著者の実弟が経営する会社の土地をゼネコンが買った価格と、市価との差額1億7千万が賄賂だとしていた。


ところが東京高裁は、賄賂の金額が「ゼロ」だと、贈収賄裁判史上大変珍しい判断をした。賄賂がゼロ。そういう贈収賄ってあるのだろうか。つまり、実質的には無罪なのである。東京高裁は、東京地検特捜部の顔を立てたにすぎない。それにしてはトリッキーな手である。


この判決で浮かび上がったのは、原発問題や道州制反対などに対して、国家の大きな力が働いたのではなく、知事を抹殺したのは東京地検特捜部であるということだ。当時の大鶴基成特捜部長時代、ゼネコンと国会議員の結びつきを狙って手当たり次第に事件を広げた。その捜査がうまくいかず、引っ込みがつかなくななり、とにかく政治家を逮捕したいと無理をした。政治家の摘発は特捜の手柄だからだ。大鶴部長は当時、「福島県汚職を絶対に上げろ。そうでないと俺の出世にかかわる」と部下に語ったと最近の週刊誌で報じられている。そのことを考えれば、著者が「誰が私を殺したか」はっきり指摘できない理由がよくわかるのである。著者は闇夜で撃たれたからだ。


拘置所での特捜部の調べに、著者は一旦「収賄した」と罪を認めている。なぜ、虚偽の自白をしたのか。やっていないならやっていないと頑張ればいいではないか。本書のリアリティに疑問を持つ人もいるかも知れない。実は、私は新宿駅で痴漢に間違えられ、駅員に電車から引きずり下ろされた経験がある。幸い、疑いは一瞬にして晴れたが、電車から外に引っ張り出されているまさにその瞬間に、なぜか「自分はやってない」という自信がぐらついたのを感じた。「やってなくても人は自白することがある」。私はそのことを、身をもって知った。その経験から本書の、著者が自白に追い込まれていく経過を読むと、うなずけるところが多いのである。本書は、そういう状況にたたき込まれた人間がどう考え、どう行動するかをよく表している貴重な記録だ。


ところで、著者が福島県知事として原発問題や地方自治に関わった経験の章も非常に興味深い。原発のトラブル隠しに対する福島県の抵抗で、一時東電の全原発が止まったのは記憶に新しいが、著者が県知事として対峙した東電や経産省の事故隠しやプルサーマル計画の政策変更のいい加減さ、官僚の絶対無責任体制には改めて驚かされる。また、著者ら改革派知事が、全国知事会において小泉内閣の「三位一体改革」に協力し、自分たちの歳入不足の痛みを承知で地方への財源移譲のために奮闘するくだりでは、改革派知事たちが官僚に次々に切り崩される様子が描かれている。片山義博元鳥取県知事や、浅野史郎元宮城県知事が寝返り、自分たちの出身母体である中央省庁に尻尾を振って地方分権に背を向けていたさまが明らかにされており、現在の彼らの態度と全く違う事実は衝撃ですらある。


民主党政権になって動き出そうとしている財源委譲は、すでに著者たち改革派知事が2003年に取り組んでおり、官僚たちの抵抗で骨抜きになった。橋下、東国原など今の知事たちは、かつての全国知事会が無能であり、あたかも自分たちの力で地方分権論議をやっているようにパフォーマンスしているが、本書を読むとその「底の浅さ」や欺瞞がひしひしと伝わってくる。なぜ今までそのことが伝えられなかったのかが不思議だ。


そういうわけで本書は、ひとりの地方政治家が東京地検特捜部に陥れられた手記という枠を超え、自民党政権末期の原発・地方自治政策を総括し、これからの「国のあり方」を指し示す本としても読める。全国で読まれるべき本である。


追記(2010.9.23

その後、小沢一郎氏の陸山会事件、村木厚子氏の郵便不正事件無罪判決と主任検事による証拠フロッピー改竄事件など特捜検察をめぐる動きがさまざまあったので、関連部分を補足する。


陸山会事件で「5000万円を2回、1億円渡した」と証言しているという水谷建設元会長の水谷功氏は福島県汚職事件では前田建設の代わりに知事の弟の会社の土地を買う役回りで、この売買代金と実勢価格の差17000万が「賄賂」というのが東京地検特捜部の見立てだ。しかし水谷氏は土地を買って収益が上がり、喜んでいた(254ページ、258ページ)。つまり水谷建設は「土地を買ったら、それで儲った」のであり、こういうのは「通常の商行為」あるいは「投資」というのではないか。


福島県汚職事件で検察は、「天の声を聞いた」と証言し、収賄罪成立の唯一のカギとなった元土木部長が、自宅に2600万円を隠し持っていたことをつかみながら伏せていた。部下から上司へと責任を広げていく事件の「見立て」の構造は郵便不正事件と酷似している。土木部長が自宅に多額の現金を隠し持っていたというこの事実は、郵便不正事件同様、一審の裁判開始前の「公判前整理手続」によって弁護側が初めてつかんだ(275ページ)。


知事の弟が土地売買は賄賂だと自白した日よりも2週間以上前の日付の、弟の自白調書が4通発見され、捏造ではないかと弁護側から追及されている。特捜部に取り調べで呼ばれた知事関係者は、まだ弟が自白していないうちに「弟は自白している」と検事に追及されており、前倒しされた4通の自白調書の日付によって、関係者に自白が強要されたのではないかという疑いが残る。(306ページ)水谷功氏は、一審判決後に「裁判での証言は、自分の法人税法違反の事件があったために検察に言われるままを話した。今なら二審の法廷に出て、本当のことを話していい」、「知事は濡れ衣だ」と弁護団に語ったが、裁判では証拠採用されなかった。(あとがき)そして「佐藤栄佐久ブログ」によると、上記の水谷の取調べに当たったのは、郵便不正事件の証拠隠滅で逮捕された前田恒彦検事である。


この事件における前田検事の仕事にも疑問符がつくわけだが、しかし、前田検事は特捜部の一員として仕事をしたにすぎないというのが正確な認識だろう。問われているのは、特捜という組織全体のふるまいなのである。この事件も最初から再検証される必要がある。


追記(2011.3.20

まさかこんなことで著者の正しさが証明されてしまうとは。東日本大震災と福島第一原発の事故。現在も事態は流動的なのでコメントは最小限としたいが、第3章「原発をめぐる闘い」第4章「原発全機停止」で描かれている事故隠し、データ改ざんという東京電力の不誠実、内部告発を受けて本来なら査察すべきなのに、東京電力に「こんな内部告発があったけど」と照会してしまう原子力安全・保安院の姿、そして政治家でさえコントロールの利かない、官僚絶対無責任主義の元での原子力政策など、今回の事故に至る道はすでに敷き詰められていた。本書ではそれがよくわかる。著者は県知事として県民の安全のため、ほとんどない権限から知恵を絞って「安全のための闘い」をしていたのだ。いまは責任追及の段階ではない。しかし、いつのことかわからないが、原子力政策の総括はしなければいけない。その際、本書が出発点となるだろう。国民必読の書となったと言わざるを得ない。


5.0 佐藤前知事が何故背一時世界から抹殺されたのか, 2010/12/13 By moritaro - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本)

福島県・佐藤前知事の原発問題に対する取り組み姿勢、地方自治に対する国・知事会との戦いなど、氏の政治心情・基本姿勢が良くわかる。また、現在起こっている検察の暴走問題などについても理解を深めるためには非常によい本だと思う。検察の取調べの実態など生々しく描かれている。福島県民だけでなく、原発問題、地方分権問題、検察問題を知る上では必読の書といえるだろう。


5.0 福島原発事故は、誰が引き起こしたかはっきりわかる, 2011/3/21

By いわき "tamon1" - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本)

東日本大震災で、福島原発における政府、東電の対応を見ていると、この本を読めば、大変納得できます。検事&裁判官(官僚です)のでっち上げ捜査、起訴(国策捜査)、無能な裁判官(官僚)の判決によって、正義が抹殺されていく構造が良くわかります。この本の出版が抹殺されるかどうかが、日本の民主主義のバロメーターになるとおもいます。


5.0 検察、まさに恐るべし!, 2010/3/5

By fukushima_kei - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本) 東京一極集中に異議を唱え、原発問題、道州制など地方自治の問題に関して、政府の方針と真っ向から対立していた元福島県知事 佐藤栄佐久氏が、全くの無実の罪で検察に陥れられ、失脚した過程が書かれている問題作です。この本を読むと、日本の検察(特に東京地検特捜部)が旧ソ連の秘密警察のような絶大な権力をもっていることが伺われ、背筋が寒くなってきます。特に、検事の一人が取り調べの過程で、元知事の弟さんに「佐藤知事は日本にとってよろしくない、抹殺する」というくだりを読んだときは、心底恐怖を感じました。これでは、「政府(検察?、政界?、官界?、財界?)」にとって都合の悪い人物は、検察がいつでも抹殺できると宣言しているようなものです。


「検察、まさに恐るべし!」です。最近、立て続けに明らかになっている検察による冤罪事件とも決して無関係ではありません。みなさん、ぜひこの本を読んで検察の本質を知ってください。検察による元知事の取り調べの過程も非常に具体的に書かれていて、知事が、なぜ検察のでっち上げた調書に署名してしまったかもよくわかります。


5.0 大変おもしろい, 2010/1/5 By 仮面 (東京) - レビューをすべて見る

(VINEメンバー)    レビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本)
「闘う知事」がいかに葬むさられて行くかを一気に読ませる。検察との戦い、裁判での闘争もさることながら、前半部分を占める知事としての政策推進、原発問題にからんだ国、東京電力との戦いぶりも興味深く読める。でもなんといっても本書の中心は収賄容疑で逮捕されてからの検察の取調べ、法廷での展開である。すでに東京地検特捜部の国策捜査の横暴ぶりは知らぬ人がいないといってよいが、本書を読んでも検察の不正義さ、それを正すことのできない裁判所の怠慢などに怒りを通り越して暗澹たる気分にさせられる。もちろん一方の当事者の書だから、どこまで客観性を担保できるかは読む人間の能力に関わってくるが、本書のすごさは怒りのこぶしを上げ国策捜査を批判するわけでなく、淡々と自らの体験と事実に語らせることによって、国家権力の怖さを実感させるところである。変な主張がない分だけ、読みやすい。


5.0 日本を変えようと考えている人必読の書,2011/3/30

By 高橋洋一応援団駒場支部 "渡辺嘉美絶対支持派" (東京都目黒区) - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本) 本書の前半では原理原則にこだわった佐藤栄佐久元知事の純粋で頑固な姿勢と、それと対立した霞ヶ関(経産省、総務省)それに力を貸した東電がどのように暗躍していたか冷静な描写で語られる。後半では、検察との戦いがリアルに描かれる。

佐藤栄佐久元知事はタフな百戦錬磨の東大法学部出身の硬骨漢であるが、それでも逮捕されて、狭い独房暮らしと連日の取り調べで信念が揺らいでいく課程が恐ろしい。弁護士との接見が許されていても判断力が鈍っていく。佐藤元知事は、学者・顔のない官僚・電力会社・メーカー一体となった原子力村によって全てが決められていき、外部の批判を拒絶し、無視し、踏みつぶす仕組みは大変危ういと指摘しています。

福島県民に奉仕する真の政治家として生きている人から学ぶことはたくさんあります。元神奈川県、元島根県の知事などの似非改革派の真の役割(霞ヶ関の第5列)もわかりやすく書かれています。


5.0 福島第一原発事故は起こるべくして起こった,2011/4/19

By 川島佳子 - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本) この本を読んで、今の福島第一原発事故が起こるべくして起こったことがよくわかる。21世紀にもなって、民主主義は、お金と権力の前にひれ伏してしまうのか。検察とはいったい何者なのか。消費地東京に住むものは、もっと関心を持つべき。佐藤栄佐久さんの講演会を開催したい。


5.0 起こるべくして起こった, 2011/4/21 By HOGEHOGE - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本)

福島原発事故は、この本を読むと「起こるべくして起こった」と思いました。佐藤さんは、確かに交際関係が派手だったようですが福島県民からの人気は抜群でした。


4.0 虚偽の自白により、支援者を救う, 2011/4/18 By jinen - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本)

原発事故の原因もこの本を読めば人災であると納得できる事故隠しの内部告発があったにもかかわらず対処しない原因は東電ではなく原子力保安院にあること告発から二年以上も県側に連絡がなかった、その結果、福島原発は安全点検のために全機運転停止になったしかし彼の施策は、原発反対一方では福島県の財政問題や首都圏の電力問題が解決されないという、大局的見地があり非常に評価できる使用済み核燃料をプルサーマル燃料として再利用するという決定をしたのも福島県が発である何が県民のためであるのかを非常に理解している人であると思うその分、知事会でも道州制の論議を含めて反対派として強力な闘争をする知事会が名ばかりの名刺交換会から実質的意味あるものとなったのは彼の存在も大きいしかし思わぬ罪で有罪特捜はおなじみのストーリーと手法で取調べをするゼネコン、ダム、選挙これを得意の筋書きで編みこんでいく要は一族会社の縫製会社の経営困難と弟社長の脇の甘さが第一の問題かもしれない


経営困難のための所有不動産の売却が、めぐりめぐって、県内でのダム工事受注した前田建設からの迂回献金であるという しかし実際の金の流れはなく、土地の評価額が通常の評価より高く売れた分1億数千万が賄賂として判断された元知事は思いもよらぬ罪で逮捕されるが、自白とは事実を語ることではなかった虚偽でもいいから自分以外の支援者が次々と検察の恫喝により疲弊していくことを良しとせず他人のために、作り上げられたストーリーに署名することとなった潔いといえば潔い判断であるしかしここで闘う姿勢があっても良かったのではなかろうかこのなかでの取り調べ検事は、恫喝もそれほどひどくないし、裁判官も佐藤優氏の時よりも悪徳司法とまでは言い得ない結果として懲役3年追徴金なし 弟は5年追徴金1億数千万実質的には無罪とも思える判決だが、B級市民にとっては有罪に変わりない控訴審ではさらに懲役も追徴金も減っている更に無罪へと近づいているようだまた会社が売却した土地はヨークベニマルと貸借関係を結び、出店し大きな利益を上げている


これを国策捜査というには、大げさすぎるであろう原発問題で国との闘争はあるものの結局は、原発再稼動、プルサーマル燃料も受け入れている知事会での道州制反対もその後あまりニュースにもならない 時期尚早であったのであろうとなると、特捜単独のノルマ裁判であったのだろうかリクルートやライブドアなら、まだ理解できる鈴木宗男や佐藤優もまだ理解できる結局自白しても金の流れは何もでてこなかったストーリーが事実でないことはおいといて、あまりにもそれが稚拙すぎたのであろう前田検事が逮捕起訴されたことで上告審がどうなるか楽しみである冤罪というには、あまりにも、度が過ぎているとしか言いようがない裁判である今後の特捜部のあり方も含めて最終審は意味あるものであろう


日本で起訴例の有罪率が98%以上であるこれが意味するものは、検察の優位性もさることながら 裁判官の極度の怠慢が取りざたされねばならないこれらの裁判で検察の組織的暴力と裁判官の怠慢が改善されればいいと思う


4.0 自治真っ青, 2009/9/28 By hitsun "hit57" - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本) 『知事抹殺』は、その内容から「原発」「道州制」「裁判」の3部構成となっている。福島県知事佐藤栄佐久は「原発」「道州制」に関して国に造反した結果、「裁判」の俎上に乗せられたというわけである。読者としては、「原発」「道州制」のどちらが真の「逆鱗」であったかに興味がある。「抹殺」を謀ったのは誰か、ということでもある。しかし氏は、事件の分析の為にこの本をものしたのではない。20062月の米国GNEP構想に言及することもない。謀略の源を解明しないまま、つまり、誰に切られたのかに言及しないまま、切られた自分は正しかったと主張する。独白に終始するだけなのだ。読後、墓碑銘をただ読まされたかのような空虚感におそわれるのは、氏の苦悶の相貌の背後に、暗い闇しか見いだせないゆえである。 


当事者著作の限界か, 2009/11/4

By 呑舟 - レビューをすべて見るレビュー対象商品: 知事抹殺 つくられた福島県汚職事件 (単行本)

検察の取り調べの巧妙さというか、卑劣さがよく分かる。ただし、事件当事者の著作ということで、客観性を欠くのも事実。


収賄の窓口とされた弟の行動についてもっと知りたい。金をかけない選挙というのを繰り返していたが、裏の仕事を弟にやらせていたのではないかという疑念は、残念ながら読了後も消えなかった。この事件に関する第三者が書いたノンフィクションが出れば読みたい。

6:04 2011/04/22


現代、佐藤栄佐久前福島県知事がズバリ指摘【政治・経済】2011419日 掲載 政府の情報隠しは旧ソ連の「ファシズム」と同じだ,
佐藤栄佐久ブログ、

ニュースの深層


http://gendai.net/img/article/000/130/029/f7d4650c4d0527dc3b9d1d85d47b7b7f.jpg前福島県知事の佐藤栄佐久氏が18日外国特派員協会で記者会見を開いた。原子力発電所の安全性に疑問を唱え続けた前知事は、政官財大マスコミが結託する“原発推進派”の天敵的存在だ。「危ないから注意しろと言うと、国家にとっての危険人物になってしまう」と言う佐藤前知事が1時間にわたって指摘した原発事故の問題点――。

●原発事故は想定外ではない 昨年6月、福島第1原発2号機の電源が止まる事故が起きていた。ポンプが止まって冷却水が入らず、炉の水が蒸発し始めたが、非常用ディーゼル発電機が動いたので、マニュアルで元に戻した。この時に、もし非常用発電機が動かなければどうなっていたかわかったはず。電源の問題について、もっと安全対策を図ることはできた。非常用電源を津波でも大丈夫な場所に置いておけば、あんな事故にはならなかった。


●東電の経営陣が退陣しても隠蔽体質は変わらない 2002年の福島原発のデータ隠しで、東電は経営陣5人が辞職した。辞めた相談役の1人は財界総理である経団連会長を務めた人物。経営者を代えれば、東電が変わるのなら、既に変わっているはずだ。


●情報隠しは旧ソ連の「ファシズム」と同じ 原発には政治家は関与できない。全てを経産省が握っている。しかし、今、説明役は(外局の)原子力安全保安院のナンバー2にすぎない。なぜ経産省の役人が表に出てこないのか。これでは旧ソ連のファシズムと同じです。安心はサイエンスではない。原発を動かしている人を信頼できないと安心できない。
佐藤氏には外国メディアからの取材が殺到しているが、「なぜか日本のメディアは来ない」という。

4/20/2011 6:39:17 AM

2010年10月20日台風13号の影響で朝から豪雨田雲川はんらした、奄美市田雲線は、大木が倒れ道が完全に塞がる

奄美大島は山林の手入れをして豊かな大自然を回復

被災者生活再建支援法(平成十年五月二十二日法律第六十六号)

最終改正:平成一九年一一月一六日法律第一一四号

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 被災者生活再建支援金の支給(第三条―第五条)

 第三章 被災者生活再建支援法人(第六条―第十七条)

 第四章 国の補助等(第十八条―第二十条)

 第五章 雑則(第二十一条・第二十二条)

 第六章 罰則(第二十三条―第二十五条)

 附則   第一章 総則

(目的)


第一条  この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。

(定義)


第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

二  被災世帯 政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

イ 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

ロ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

ハ 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

ニ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロ及びハに掲げる世帯を除く。次条において「大規模半壊世帯」という。)

第二章 被災者生活再建支援金の支給 (被災者生活再建支援金の支給)

第三条  都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。

2  被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯(第五項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。

一  その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 二百万円

二  その居住する住宅を補修する世帯 百万円

三  その居住する住宅(公営住宅法 (昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号 に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯 五十万円

3  前項の規定にかかわらず、被災世帯が、同一の自然災害により同項各号のうち二以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に当該各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。


4  前二項の規定にかかわらず、前条第二号ハに該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。

5  単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、前三項の規定を準用する。この場合において、第二項及び第三項中「百万円」とあるのは「七十五万円」と、「五十万円」とあるのは「三十七万五千円」と、第二項中「二百万円」とあるのは「百五十万円」と、前項中「三百万円」とあるのは「二百二十五万円」と読み替えるものとする。


(支給事務の委託)

第四条  都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託することができる。

2  都道府県(当該都道府県が前項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人)は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。

(政令への委任)


第五条  支援金の申請期間、支給方法その他支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。    第三章 被災者生活再建支援法人

(指定等)

第六条  内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。


2  内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。


3  内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、支援法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4  支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5  内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)


第七条  支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一  第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した都道府県を除く。)に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相当する額の交付を行うこと。

二  第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うこと。

三  前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

(費用の支弁)

第八条  支援法人は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。

(基金)

第九条  支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

2  都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。

3  都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。

(運営委員会)

第十条  支援法人は、運営委員会を置くものとする。

2  次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

一  次条第一項に規定する業務規程の作成及び変更

二  第十二条第一項に規定する事業計画書及び収支予算書の作成及び変更

3  運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、支援法人の代表者の諮問に応じて審議し、又は支援法人の代表者に意見を述べることができる。

4  運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。

(業務規程の認可)

第十一条  支援法人は、支援業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  内閣総理大臣は、前項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3  業務規程に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

(事業計画等)

第十二条  支援法人は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  支援法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

(区分経理)


第十三条  支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

(秘密保持義務)


第十四条  支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第十五条  内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、当該業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。 (監督命令)


第十六条  内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)


第十七条  内閣総理大臣は、支援法人がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

2  第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。

3  内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

   第四章 国の補助等(国の補助)


第十八条  国は、第七条第一号の規定により支援法人が交付する額及び同条第二号の規定により支援法人が支給する支援金の額の二分の一に相当する額を補助する。

(地方債の特例)


第十九条  第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第五条 各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。(国の配慮)


第二十条  国は、第九条第二項及び第三項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

   第五章 雑則 (公課の禁止)


第二十一条  租税その他の公課は、支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(政令への委任)


第二十二条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   第六章 罰則


第二十三条  第十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


第二十四条  第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十五条  支援法人の代表者又は支援法人の代理人、使用人その他の従業者が、支援法人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、支援法人に対しても、同条の刑を科する。

   附 則 抄


この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、第三条(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の委託があった場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯について適用する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日)


第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。  附 則 (平成一六年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)


第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(支援金の支給に関する経過措置)

第二条  改正後の被災者生活再建支援法(以下「新法」という。)第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。


第三条  前条の規定にかかわらず、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、施行日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、施行日以後に、当該指示に係る地域(施行日以後に同条第四項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地域に限る。以下この条において同じ。)において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については、新法第三条の規定を適用する。この場合においては、同条第一号中「三百万円」とあるのは「三百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十三号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。

(被災者生活再建支援基金に関する経過措置)

第四条  この法律の施行の際現に改正前の被災者生活再建支援法第六条第一項の規定による指定を受けている被災者生活再建支援基金は、新法第六条第一項の規定による指定を受けた被災者生活再建支援法人とみなす。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 (施行期日)


1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 (調整規定)

2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。

3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。


   附 則 (平成一九年一一月一六日法律第一一四号) 抄 (施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(支援金の支給に関する経過措置)


第二条  この法律による改正後の被災者生活再建支援法(次条において「新法」という。)第三条第一項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、公布日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。


第三条  前条の規定にかかわらず、平成十九年能登半島地震による自然災害、平成十九年新潟県中越沖地震による自然災害、平成十九年台風第十一号及び前線による自然災害又は平成十九年台風第十二号による自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主が公布日以後に申請を行った場合における支援金の支給については、新法第三条第一項の規定を適用する。この場合において、この法律による改正前の被災者生活再建支援法第三条の規定により、当該世帯主に対し、同一の自然災害について既に支援金が支給されているときは、同項の規定に基づき支給される支援金の額は、新法第三条第二項から第五項までの規定による支援金の額から、当該既に支給された支援金の額を減じた額とする。


6:20 2010/11/02

Q 1.

奄美群島の環境を守り発展をどうすればいいか

島民で自由に闊達に考える



2006年11月3日(金)
奄美大島をよりよい島に有機農業を